来年3月に「適格退職年金の制度が廃止」になりますが、今後新制度を導入される企業の分配金を受取られる既年金受給中の方は『退職所得』ではなく、『一時所得』扱いに!
〈☆勤続年数が多い方は現行の税制上(H23.5月現在)、退職所得より課税額が多くなる可能性があります。計算例は下記へ〉
多くの中小企業が税制優遇を受けられる適格退職年金制度を昭和37年以降、制度導入をしてきました。
平成14年の確定給付企業年金法の施行に伴い、平成24年3月末でこの制度は廃止されるます。
しかしながら、まだ1万件程度の企業がこの制度からの移行対応をされてないようです。
今回、広島国税局に事前照会を行った企業の問い合わせとして、
適格退職年金制度から新制度への移行にともない、年金資産を分配するとして、
引き続き勤務をしている加入者に対しては、その残余財産は新制度へ分配されるが、
既に年金受給をされている方への残余財産の分配に係る「一時金」を『退職所得』として良いか、
という問いでした。
しかし、現勤務者には分配を一時金として支給するものではない為、既年金受給者に
対して分配される「一時金」は、『退職所得』ではなく、『一時所得』とするという回答でした。
≪『退職所得』と『一時所得』の計算例(ご参考に)≫
⋆既年金受給者の勤続年数は20年間とします。
一時所得の計算上、その一時金に対しての費用は0とします。
又、その年の一時所得扱いとなる収入は、その一時金のみとします。
その一時金は500万円とします。
「①『退職所得』の計算」
500万円 - {(20年間 - 20年) × 70万 + 800万} = △300万
よって、課税はありません。
「②『一時所得』の計算」
{500万円 - 50万(基礎控除)} × 1/2 = 225万円
225万円がその年の所得に加えられて、所得税&住民税が課税されます。
☆上記計算例上、今回の回答は既年金受給者にとってはつらいですね。。。。
詳細な税務につきましては、税理士等の資格を有する方にお問い合わせ下さい。
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