2019年のから児童手当てについて、現在、夫婦のうちどちらかの年収が960万円未満であれば、満額支給となっています。 (例) ①夫:年収1,000万円 妻:専業主婦 = 削減支給 ②夫:年収600万円 妻:400万円 = 満額支給
①と②の世帯では支給額が違ったが、今後は世帯合算での支給額決定の議論がされているそうです。